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「車を運転していなければ、免許停止にはならない」
そう思っている方は、決して少なくありません。
しかし実際には、自転車での行為が原因で、自動車免許が停止されるケースが存在します。
弊社では、この点が十分に理解されていないこと自体が、大きなリスクだと考えています。
自転車であっても、酒気帯び運転の罰則は非常に重く、
「3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
これは自動車の酒気帯び運転と同等の扱いであり、
「自転車だから軽い違反」という考えは完全に誤りです。
さらに重要なのは、
自転車での飲酒運転であっても、
「交通の危険を生じさせるおそれがある」と判断された場合、
自動車免許に対して最長180日間の免許停止処分が下されることがある点です。
この問題は、例外的な話ではありません。
警察庁の集計によると、
自転車の飲酒運転を理由に免許停止処分を受けた件数は、
わずか1年で、桁が変わるほど増加しており、
取締りや運用が明らかに強化されていることが分かります。
弊社が外国人労働者への運転指導や相談対応を行う中で、
特に東南アジア出身の方に多く見られるのが、
「飲酒運転に対する認識の違い」です。
一部の国や地域では、
自動車を運転中であっても、飲酒運転がその場で厳しく処罰されないケースや、
現場対応で済んでしまう慣習が残っている地域もあります。
そのため日本に来てからも、
「少し飲んだだけなら問題にならない」
「最悪でも注意される程度だろう」
という感覚のまま運転してしまうケースが後を絶ちません。
しかし日本では、飲酒運転は即、重大な違反として扱われ、
免許停止・取消につながる可能性があります。
さらに深刻なのは、その先にある現実です。
飲酒運転で免許を失う
↓
業務で車が使えなくなる
↓
仕事を続けられなくなる
↓
在留資格(ビザ)の更新ができなくなる
↓
日本での生活そのものを失う
こうした一連の流れが起こり得ることを、
事前に正しく理解できていない外国人労働者は少なくありません。
さらに誤解が大きいのが、自転車の飲酒運転です。
多くの国では、自転車は交通ルールの対象として厳しく扱われておらず、
飲酒運転で処罰されること自体が、ほとんどありません。
そのため、
「自転車なら大丈夫」
「車とはまったく別の話」
と考えたまま日本で自転車に乗ってしまうケースが見られます。
しかし日本では、
自転車の飲酒運転も重大な交通違反であり、
場合によっては自動車免許の停止という結果につながります。
本人にとっては「自転車に乗っただけ」の感覚でも、
日本の制度上は、自動車を運転した場合と同じような影響が出ることがあるのです。
弊社では、
外国人労働者が悪意なくルールを破り、
その結果として仕事や生活を失ってしまうケースを、
何度も見てきました。
交通ルールは、国が変われば常識も変わります。
だからこそ日本では、
「知らなかった」
「母国では問題なかった」
という理由が通用しないことを、
運転を始める前に、生活レベルで理解してもらう必要があります。