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現場では、
「日本人ドライバーが運転してきた車だから問題ない」
「外国人従業員が車内で待機しているから大丈夫」
といった認識で、路上に車を停めてしまうケースが見られます。
しかし、日本の交通ルールでは、
免許のない外国人が車内にいても、駐車違反は成立する可能性があります。
日本の道路交通法では、
駐車かどうか、放置車両かどうかは、
その場でただちに車を動かせる状態かで判断されます。
日本人ドライバーが車外に出ており、
車内にいるのが免許を持たない外国人従業員のみの場合、
法律上は「運転者がいない状態」とみなされる可能性があります。
駐車監視員には、
「人が乗っていれば取り締まらない」
というルールは存在しません。
たとえ車内に人がいたとしても、
その人が運転免許を持っていない、
またはその場ですぐに運転できない場合は、
取り締まりされる可能性があります。
駐車違反が成立した場合、
普通車で1万円以上の反則金や違反点数が発生します。
業務中の違反であれば、
ドライバー個人の問題にとどまらず、
企業の安全管理体制や指導体制も問われることになります。
日本人ドライバーが車を離れる場合は、
必ず駐車場を利用し、
免許のない外国人従業員を車内待機させる運用を前提にしない
ことが重要です。