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助手席の無免許同乗は違反

現場で起きがちな誤解

現場では、
「日本人ドライバーが運転してきた車だから問題ない」
「外国人従業員が車内で待機しているから大丈夫」
といった認識で、路上に車を停めてしまうケースが見られます。

しかし、日本の交通ルールでは、
免許のない外国人が車内にいても、駐車違反は成立する可能性があります。

  • 車内に人がいるかどうかは判断基準ではない
  • 「すぐに運転できる人」がいるかが重要
  • 免許のない従業員は運転者として認められない

駐車と放置車両の基本的な考え方

Point1 「ただちに動かせるか」が判断基準

日本の道路交通法では、
駐車かどうか、放置車両かどうかは、
その場でただちに車を動かせる状態かで判断されます。

日本人ドライバーが車外に出ており、
車内にいるのが免許を持たない外国人従業員のみの場合、
法律上は「運転者がいない状態」とみなされる可能性があります。

「人が乗っていれば大丈夫」は通用しません

Point2 駐車監視員に見逃しルールはない

駐車監視員には、
「人が乗っていれば取り締まらない」
というルールは存在しません。

たとえ車内に人がいたとしても、
その人が運転免許を持っていない、
またはその場ですぐに運転できない場合は、
取り締まりされる可能性があります。

企業にとっての現実的なリスク

Point3 駐車違反は管理責任の問題になる

駐車違反が成立した場合、
普通車で1万円以上の反則金や違反点数が発生します。

業務中の違反であれば、
ドライバー個人の問題にとどまらず、
企業の安全管理体制や指導体制も問われることになります。

日本人ドライバーが車を離れる場合は、
必ず駐車場を利用し、
免許のない外国人従業員を車内待機させる運用を前提にしない
ことが重要です。