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外国人労働者に対して、免許は取得している、外免切替も済んでいるという理由だけで、
運転教育を行わなかった企業では、同じような問題が繰り返し発生しています。
地方工場を持つ製造業で、外免切替を終えた外国人従業員が、
社用車で住宅街を走行中、一時停止標識のある交差点で完全停止せずに進入しました。
本人は減速して左右を確認したという認識でしたが、
日本では完全停止が義務です。
その結果、日本人自転車との接触事故が発生し、
軽傷であっても警察対応や事情聴取が行われ、会社名が事故記録に残りました。
企業は免許を持っているから問題ないと思っていたと説明しましたが、
運転教育を行っていなかった点を指摘され、管理体制の改善指導を受けることになりました。
介護や送迎業務を行う企業で、外国人スタッフが送迎車を運転中、
横断歩道で立ち止まっていた高齢者を確認しながらも通過しました。
母国では渡り始めたら止まるという認識だったため、
違反の自覚がありませんでした。
結果として、横断歩行者妨害で違反処理となり、
点数と反則金が科され、利用者の家族から事業所への苦情が発生しました。
体系的な教育や日本独自ルールの説明を行っていなかった点が問題視され、
送迎業務の管理体制見直しを求められました。
建設業で夜勤のある企業において、外国人従業員が、
自転車なら問題ないという認識で飲酒後に帰宅途中、警察に検挙されました。
自転車の酒気帯び運転により免許停止処分となり、
社用車の運転ができなくなりました。
その結果、現場配置の変更や、日本人社員による送迎対応、
シフトの再編成が必要となり、業務効率が大幅に低下しました。
教育をしていれば防げた典型的なケースです。
物流や配送業で、日本人ドライバーが路上に停車し、
免許を持たない外国人従業員を車内で待機させていたケースです。
エンジンは停止しており、運転はさせていないという認識でしたが、
駐車禁止エリアであり、すぐに運転できない状態と判断され、
駐車違反の対象となりました。
外国人従業員本人は、乗っているだけだから大丈夫と理解しており、
教育不足がそのまま違反につながった例です。
複数拠点を展開する企業で、軽微な接触事故が発生した際、
警察、保険会社、取引先から共通して聞かれたのが、
日本の交通ルール教育を実施しているかという質問でした。
免許の確認や運転を本人任せにしていたものの、
教育記録や社内ルールが存在しないことが明らかとなり、
再発防止策の説明や教育体制の整備を求められました。
取引先からの信頼低下という二次被害も発生しています。
これらの事例に共通する原因は、
免許があるから安全に運転できると企業が思い込んでいたことです。
運転技術ではなく、日本独自の判断基準、文化、取り締まりの考え方を
教えていなかったことが、事故や違反、トラブルにつながっています。
今、企業に問われているのは、事故を起こしたかどうかではありません。
事故を防ぐために、事前に何をしていたかです。
運転教育を行っていなかった企業ほど、
事故後に、なぜ事前に教えなかったのかという説明責任を負うことになります。